「仕事」遺言や生前贈与などでよくある相談

 亡くなった後に、自身が希望する方に確実に名義が変更できるのか不安な方が多くいらっしゃいます。登記手続きは複雑ですし、実体法である民法のことも馴染みがないのでお悩みになるの気持ちはよくわかります。

 また、名義変更には国に納める登録免許税や司法書士報酬といった費用も発生しますので簡単には決断できないと思います。費用でお悩みの方に多いのは「遺言」をご自身でしたためて生前に準備をしておきたいというお話です。法律用語でよくいう「自筆証書遺言」というものですね。

 もちろん、それも可能ではありますが、ご自身で作成された場合、民法上で求められる要件(ここでは割愛)を満たし、亡くなられた後に相続登記で使用する際に問題が無いように作成できているのか不安を抱えてしまうのではないでしょうか。弊所に相談に来たお客様が、「自筆証書遺言」を作成したいという場合には問題がないようにサポートをさせていただきます。しかし紛失や家庭裁判所での検認を忘れてしまうといったトラブルも考えられますので、私はお客様におすすめは致しません。(検認を忘れてしまった場合には過料が発生します。)あまり万全な策ではありません。仮に「自筆証書遺言」を望まれるならば、「遺言書保管制度」を利用するほうが、問題のリスクが低くなるのでそちらをおすすめいたします。

  長くなりましたが結論からいうと、お客様が元気な間に、売買や贈与といったかたちで、すぐに名義を変更する事がおすすめだと個人的に考えます。登記手続きを終え、登記事項証明書を見た際に、ご自身が希望する方へ確実に名義が変わっていることを確認することがお客様の安心に繋がるはずです。

 すぐに名義を移す場合にネックなのは費用の問題です。登録免許税の軽減措置を受けられない物件もありますので、相続登記の場合と異なり、国に治める税金が割高になる場合もあります。また贈与で名義を変えた場合には贈与税も念頭に入れなければいけません(夫婦の特例が使用できる場合もあります。)

 上記の方法以外にも、「公正証書遺言」といった手段もありますので、お客様のお悩みに合わせた解決策を提案させていただきます。どの制度にも一長一短ありますので少しずつ、問題を解決していきましょう。弊所はいつでも相談無料なのでいつでもお電話やご来所ください。

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